平成27年12月1日から施行されるストレスチェック制度を事業場で実施するには、医師または保健師が「実施者」になることが必要ですが、看護師、精神保健福祉士が「実施者」になるためには、厚生労働大臣が定めた所定の研修を受講する必要があります。
本研修を看護師、精神保健福祉士の方が受講することによりストレスチェック制度の「実施者」になることができます。
*平成27年11月30日現在において、労働者の健康管理業務に3年以上従事した経験のある看護師、精神保健福祉士については、研修の受講が免除されています。
注:この研修は、看護師・精神保健福祉士の皆様がストレスチェック実施者になるために、医師・保健師等のストレスチェック実施者研修会の前段階の研修で、厚生労働省で義務付けられているものです。
看護師・精神保健福祉士
*衛生管理者免許を受けた方は「労働者の健康管理」科目の免除があります。
平成29年12月16日(土)10:00~17:00
東京工科大学蒲田キャンパス 12号館(医療保健学部専用棟)2階M219室
東京都大田区西蒲田5-23-22(JR蒲田駅西口から徒歩2分)
蒲田キャンパスの交通案内 ▶
五十嵐千代(東京工科大学 教授)保健師
飯島美世子(東京産業保健総合支援センター 産業保健相談員)保健師
10,000円(科目免除がある場合は8,000円)(資料代、消費税を含む)
参加当日に、会場受付にてお支払いください。
100名
本研修は、厚生労働省通達(平成27年5月1日 基発0501第4号)に定められた必要な事項を網羅した内容(標準カリキュラム参照)となっています。
*衛生管理者免許を受けた方で「労働者の健康管理」科目の免除を希望される方は、以下の科目からご参加ください。
毎回、大変好評を得ています。
定員に達し、研修会を受けられない場合のみご連絡いたします。連絡がない場合は、受講できるものとご理解ください。
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